岩下愛司法書士行政書士事務所
岩下愛司法書士行政書士事務所
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業務
相続手続・成年後見
相続手続

不動産の所有者(持ち主)に相続が発生した場合に、不動産名義を変更(相続による所有権移転登記)する必要があります。被相続人(亡くなられた方)が不動産をお持ちの場合、被相続人の名義のままでいると売却や当該不動産を担保による借り入れなどができません。

更に相続人の中の何方かが亡くなられたりした場合、相続人の数は更に増える事になり相続手続がさらに困難になる場合がありますのお早めに手続きを行われることをお進めします。

相続の手続には、被相続人の出生近くまで戸籍(除籍)謄本をさかのぼって取得する必要があるため、(場合によっては、遠方の役所に請求する必要があるなど)大量の戸籍を集め、それを読みとかなければなりません。そして、相続の内容をまとめた遺産分割協議書を作成したり、専門的な知識が必要です。ご依頼いただければすべて当事務所で行えます。

お客様は、相続の内容を決めていただく事や、それに応じて作成した遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書をとってもらうだけで相続による不動産の名義変更手続きは済みます。

相続手続をしなかったら。。。
  • 不動産を売却する事ができません。
  • 担保を設定して借入れをする事ができません。
  • 長期間亡くなった方の名義で放置しておくと、相続人が次第に増えて、手続が困難になります。(話し合いが難航したり、必要な書類が増えたりなど)


成年後見

超高齢社会のが訪れ、認知症など判断能力の衰えた方が増えてきた結果、売買や遺産分割協議、施設入所の契約等の法律行為、また預貯金の取扱等、各種手続きによるトラブルが増加しています。

「成年後見人」とは、そのような判断能力が衰えてきた方に対して、「自己決定権の尊重」、「現有能力の活用」、「ノーマライゼーション」といった後見制度の基本理念のもと、本人の財産管理、身上監護を行います。ご本人にどのような保護・支援が必要か、状況に応じて家庭裁判所が選任します。

ご本人の親族以外にも法律・福祉の専門家、その他の第三者や、福祉関係の公益法人、その他の法人が選ばれる場合があります。

成年後見人を付ける場合、まず家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

申し立て後、家庭裁判所での調査の後、ご本人は後見相当なのか、保佐若しくは補助なのか、または、そもそも不要なのかが判断されます。

調査の結果、家庭裁判所が認めると後見人が選任及び確定し、そこから後見人は家庭裁判所の監督のもと業務を開始します。
当事務所では、煩雑な後見の申立ての書類作成をお手伝いできます。

たとえばこんな時に後見人が必要
  • 家を売却したいが、所有者の判断能力が衰えて、契約できない。
  • 遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が認知症になってしまい協議ができない。
  • 遠方で一人暮らしをしている親の生活や財産の管理が心配。




登記
商業・法人登記

司法書士に相談しながら設立手続きを行うと、スムーズに登記ができ、付随するさまざまなアドバイスを得られます。
会社を設立するには、定款の作成、公証役場での認証手続、発起人会議事録や選定決定書、資本金の額の計上証明書等の設立登記に必要な書類の作成、資本金の出資、そして登記申請といった手続が必要です。

当事務所がご依頼主に代わって、会社設立手続きをおこないます。

商号・目的の変更

会社の商号や目的の変更には、株主総会の決議による定款の変更が必要です。商号変更においては、念のため類似商号の調査を行います。目的変更については、内容・表現等について、妥当であるかの検討を行います。

本店移転

本店の移転先が、定款に定める所在地の範囲内であれば取締役会の決議(または取締役の過半数の決議)だけで足りますが、定款変更を伴う場合は株主総会の決議が必要です。また、住居表示の実施等、行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。

役員変更

役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡等の事由が生じた場合には、役員の変更登記が必要です。 また、役員が変わらなくても任期がきたら、再任の手続きが必要です。手続きを怠ると、過料がかされます。

また、役員の住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更等による住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。

会社の本店移転の登記は忘れなくても、役員個人の住所変更を忘れる方は多いのでご注意ください。

ご注意ください!

商業・法人登記において、法律上、上記のような変更が生じた際は、2週間以内に手続を行うとされているものが多々あります。これを放置していると過料(要は罰金と考えてもらって良いと思います)が、何万円、場合によっては十数万円等という具合に請求される事があります。上記のような点がある会社は要注意です。すみやかに手続してください。



不動産登記

不動産の売買をする際には、速やかに登記手続をしておく事をおすすめいたします。
通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を法務局に申請します。
 不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、売主・買主の本人確認、及び意思確認を行い、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等をいたします。

贈与

不動産を贈与する際は、贈与者(贈与する人)から受贈者(贈与される人)へ所有権移転登記をする必要があります。
また、贈与に関しては、税務上の問題等も考慮しながら慎重に行う必要があります。
税務に関しては、一般的なご説明はいたしますが、事案に応じて税理士へご確認が必要です。

担保抹消

銀行からの借入をした際、不動産を担保に取られると抵当権が設定されます。
借入を完済すると、この抵当権を抹消するための書類を銀行が用意してくれます。
この際、抹消を後日にし、何年も経ってから抹消しようとすると、書類を紛失していたり、差替えをしてもらう必要が生じたりと、思わぬ手間がかかります。
完済したらすみやかに抹消手続をしましょう。

その他変更登記

不動産登記簿には、その不動産の所有者の住所・氏名が記載されます。 引越しや婚姻等により、変更が生じた場合は、市役所に変更の手続きをしただけでは、不動産登記簿の記載は変更しません。

住所や氏名に変更が生じた際には、法務局に不動産登記簿の変更登記手続をしておく事をおすすめします。





裁判書類作成・簡裁訴訟代理

司法書士は、例えば皆様が費用の面や事件の性質に鑑みて、代理人を選任しないで自分自身で裁判をしようとするときに、どんな手続がいいのか、どんな手続が必要なのかをアドバイスし、書類作成援助を通して、納得のいく解決ができるように皆様の権利擁護の一端を担ってきました。
そして、平成15年4月1日の改正司法書士法が施行された後は、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、司法書士が代理人として、本人に代わって法廷で弁論活動を行うなど、弁護士と同様に裁判上の手続(訴訟・和解・調停)及び裁判外の交渉を行うことが認められ、より一層のお手伝いをさせていただいております。

法律の専門家として、皆様のお悩みや身近な紛争解決のお手伝いをいたしますので、お困りのときはご相談ください。

例えば、こんな事態に遭った場合

  • 5年以上請求がなかったのに、突然、支払の請求がきた。
  • ケガをさせられたので賠償請求したい。
  • 売掛金や請負代金の回収をしたい。
  • 建物を明渡して欲しい。
  • 管理費を支払って欲しい。
  • 貸したお金が返ってこない。
  • 勤め先から給料が支払われない。